実習型雇用の助成金

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昨年度に創設された助成金です。

この度、厚生労働省のサイトが新規に出来ましたので、改めてご紹介します。

【実習型雇用試行奨励金・実習型雇用助成金】

月額10万円×6ヵ月

原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へつなげていくものです。

【正規雇用奨励金】

100万円

実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用後の6か月の定着と、さらにその後の6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。

 

詳しくはこちらの厚生労働省ホームページまで。

お問い合わせは当事務所へお気軽にご相談ください。

 

 

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労務に関するQ&Aを更新しました。

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一昨年から創設された「職場意識改善助成金」が1年目最大100万、2年目最大100万円の合計で最大200万に変更されました(従来は最大150万円)

 

従来は1年目は50万円までの支給でしたが、下記の(1)から(3)のうちいずれかの制度面の改正を実施した場合は更に50万円が追加で支給されます。

 

(1)所定労働時間を週1時間以上短縮すること

(2)1か月45時間を超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げること

(3)以下の1.と2.のいずれも満たす場合

1.労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと
2.以下のいずれかの制度を導入したこと(年次有給休暇の計画的付与に当たっては、年次有給休暇の付与者を対象とし、年次有給休暇の日数が足りない労働者に対しては付与日数を増やす等の措置をとること)

(i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
(ii)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)とを組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする)

 

参考ホームページ(厚生労働省)

 

 

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