一昨年から創設された「職場意識改善助成金」が1年目最大100万、2年目最大100万円の合計で最大200万に変更されました(従来は最大150万円)
従来は1年目は50万円までの支給でしたが、下記の(1)から(3)のうちいずれかの制度面の改正を実施した場合は更に50万円が追加で支給されます。
(1)所定労働時間を週1時間以上短縮すること
(2)1か月45時間を超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げること
(3)以下の1.と2.のいずれも満たす場合
1.労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと
2.以下のいずれかの制度を導入したこと(年次有給休暇の計画的付与に当たっては、年次有給休暇の付与者を対象とし、年次有給休暇の日数が足りない労働者に対しては付与日数を増やす等の措置をとること)
(i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
(ii)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)とを組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする)
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