2010年4月アーカイブ

A1 雇用契約を結ぶ場合に、必ずしも労働契約書は必要ではありません。

 

民法における雇用契約、労働基準法における労働契約を結ぶ場合には必ずしも契約書を書面で作成する必要はありません。口頭での契約も可能です。

 

ただし、従業員を雇用する場合には、労働基準法で定める一定の労働条件については、「労働条件通知書」として書面で通知する必要があります。

 

労働契約書において労働基準法に定める一定の労働条件の記載があれば、その労働契約書を従業員に交付することによって労働条件を通知することは問題ありません。

 

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